卜の所有権(Ownership)は、保持されている)ということである。
ユーザは、ドキュメントの保有権及び所有権の移転を指図する。C/Rは、厳格に実施されるルールにより、適法な保有権及び所有権が保持されていることを保証する。
これに加えて、C/Rは、各権原証券のすべての所有者の記録を保持する。
Q:仮に、「Holdership」等の概念が導入されるとした場合、銀行サイドでは、どのようなスタンスで受け止めればよいのか。
A:従来どおり、債権・債務の処理をすればよいのではないか。
銀行が融資をしている場合には、前貸金に対する担保権を行使するということで差し支えないということではないか。
第三者に対する正当な権利を主張する(対抗する)ということで、このような概念を持ち込むということなのか、この点もルールブックを確かめなければ何ともいえない。
Q:Boleroでは、メンバー間の取引を前提としているようであるが、メンバー外との取引はどのようになるのか、ということも問題となる。
A:これも、ルールブックをみなければ何ともいえない。
《【BRS】の性格》
Q:Boleroは、電子式船荷証券に関するCMI(万国海法会)規則を前提にしていると「FINAL REPORT」では説明されている。
そこでは、CMI規則では、いつでも(物品の引渡前のいかなる時点においても)、書面形式の船荷証券の発行を請求できる(同規則第10条a項)とされている。
ところで、Bolero Projectに関しては、1995年9月に「FINAL REPORT」が出されているほか最近になって【BRS】が提示(1995年9月提示)されている。
それぞれ考え方違うように思うが、どのように受け止めていけばよいのか。
A:「FINAL REPORT」は、トライアル結果を基に纏められたもののようであるが、【BRS】では、Bolero Projectの商業化を視野に置いているといるので、その記述がかなり違ったものになっていたとしても、当然といえば当然といえるかも知れない。
考え方の基本は継承されているとみるべきではあるが、商業化・実用化しようとする