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ことになるのか。

A:どのようなことになるのか、具体的な処理要領は、未だ示されていないようである。

 

Q:例えば、A社の裏面約款の1は、北米向けの運送契約を示すものとなるのか。

ところで、B/Lの裏面約款の内容は、動乱が勃発した場合に「戦争条項」を追加するといったことを除けば、各社、大体同じようにみえるがどうなのか。

A:大筋では同じであるといえるが、子細にみていくと、各社での考え方が違うこともあり、かなり違ったものとなっている。

米国のインランドからの運送契約では、「on board」という文言一つをとっても、例えば、それがニューヨークで「本船に積み込まれた」ということのほかに、シカゴで「on board the railway」又は「on board the truck」されたことを意味すると解釈する考え方もあるようだ。

このような例にみられるように、各社の考え方はかなり違ったものとなっている。

 

《法的諸問題》

Q:【BRS】について、その評価作業を行うということであるが、【BRS】そのものは、いってみれば分厚いパンフレットが示されているだけ(Bolero Projectのメニューが示されているだけ)であり、Boleroで何がどのように行われようとしているのか、よく分からない。

今問題となったB/Lの裏面約款の取扱いなどについても、ルールブックが示されない限り、運送契約の各当事者がどのような責任を負うことになるのかよく分からないので、キチッとした評価ができないように思う。

A:《事務局から、?Bolero Projectにおけるルールブックのバージョンアップへの取組み、?【BRS】にみられる法的側面での問題点(例えば、「Holdership」と「Ownerership」との違い)、?ルールブック入手のための段取り等について説明が行われた。》

 

Q:Bolero Projectでは、B/LのEDI化、権利登録データベース化に伴い、B/Lに係る「保有権」(Holdership)とか「所有権」(Ownership)などの概念が導入されるようであるが、これについてはどのように考えればよいのか。

 

 

 

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