しないということになりはしないか。
また、所有権の移転に伴い貨物代金の支払いに関連して、銀行が関与しなければならないことになるが、どうか。
【関連説明】
また、【BRS】でも、新たな中立的なボレロ・サービスの一つとして、「運賃派生商品」を例示しているが、今、話題となった新たなビジネスチャンスのことに関連があるのではないか。
Q:【BRS】の例示では、「forward purchase of TEU shipment obligations」とあるが、それが何を意味するのかよく分からない。
A:現在、ロンドンの傭船マーケットでインデックス取引が行われているが、それであればイメージは分かる。その場合に、「TEU」という用語を使うのかよく分からない。
Q:いずれ、そのようなことになるのか。
A:運賃市況絡みの取引でのビジネスチャンスを示唆しているものか、その辺のところはよく分からない。
《B/Lの裏面約款のEDI化》
Q:B/Lの電子化に際して、裏面約款はどのように処理されることになるのか。
B/Lの裏面約款は国により、または船社により様々である。
A:ICCのE-terms Repositoryでは、船荷証券、売買契約書、保険証券の裏面約款を、データベース化・コード化しておき、現行のINCOTERMSにおける取扱と同様に、個別に締結される運送契約に際して、必要となる条項(コード化されたB/Lの裏面約款の条項)を引用するという方向での取組みが進められているように聞いている。
このような取扱いが標準的な処理となると考えられるが、特別の運送契約が締結される場合には、当事者間において締結される「特約」が付加されるといった処理がなされることになろう。
Q:そのような場合には、B/Lの裏面約款の条項の一つひとつをバラバラにするという