の通った1通の原本と引換えに運送品を引渡せば、その余の原本に対しては免責されることになる。
『B/LをEDI化した場合、船会社は運送品に係るデータを予め海外の揚地に伝送しておくことになるが、例えば、BOLEROなどに登録されているデータについて変更(荷受人の変更)が行われることになれば、船会社としてはもう一度BOLERO登録データを検索し、運送品を誰に渡せばよいのか確認をしなければならなくという手間が掛かることになりかねない。』とする趣旨の問題点(B/LをEDI化した場合の問題点)の指摘があった。
《B/Lの送付に関しては、銀行では、B/L原本を1通と2通に分けてImporter's Bankに郵送していることが補足説明された。》
(7)Arrival Noticeの取扱い
本船の入港が近づいてくると、船会社(輸入地の支店又は代理店)は、船荷証券記載のNotify Party(貨物の着荷通知先)に対してArrival Noticeを発行して入港予定日を通知をすることになるが、貨物の所有権が譲渡された場合、誰に対してArrival Noticeを発行することになるのかが問題とされた。
このことについては、『仮に、運送途中において貨物の所有権が譲渡されたとしても、船荷証券記載のNotify Partyの書換えが行われる訳ではないので、船会社はそのままNotify PartyにArrival Noticeを送付する。一方、運送品の引渡しについては、船会社は裏書きの通ったB/L原本1通を提示した者に対して行えば足り、この引渡しに際しては当該提示者がArrival Noticeを所持しているかどうか等は関係ない。』旨の説明が行われた。
Arrival Noticeに署名をして船会社に提示するとしても、船荷証券が提示されているのであれば、Arrival Noticeは役に立たないことが補足された。
なお、航空貨物の場合には、ワルソー条約により到着通知が義務付けられているが、海上貨物の場合の到着通知は、貨物の荷受人による荷捌が円滑にでにるようにするため船会社のサービスとして行われているものであることがコメントされた。
(8)Sea Waybillの普及に関連した事項
Sea Waybillが普及してくることになれば、航空貨物の場合と同じように、リリース・オーダーが必要なってくるのではないかとするコメントがあった。
銀行のサインのあるリリース・オーダーを現場にもっていってD/0(Delivery Order)を発行することにすれば、航空貨物の場合と同じように、運送人のリスクは非常に少なくなるのではないかとするものであるが、このことについては船会社の立場では、Shipperから要請があれば、Sea Waybillを発行するのが現実の実務対応である旨の説明が行われた。