このメッセージには、次の事項(船荷証券の必要記載事項)が含まれなければならないこととされている。
a)荷送人の名称
b)書面形式の船荷証券において要求されている物品の明細
c)物品の受取日及び受取地
d)運送人の運送条件に対するレファレンス
e)事後の伝送において使用されるべき個人キー
?個人キー(第8条a)
個人キーは、メッセージの認証、確実性の保証のために当事者が合意した数字および/または文字に組み合わせ【技術的に適当な形式:暗証番号】であり(第2条f)、所持人毎に固有のもので、所持人は個人キーを譲渡することはできないものとされている。
?メッセージの確認(内容確認)(第4条b)
荷送人は、運送人に対してこの受取メッセージの内容確認をする。
この内容確認により、荷送人は所持人(holder)となる。
《「所持人」とは、有効な個人キーを占有することにより、運送品の支配・処分権を有する当事者を意味し(第2条g)、この内容確認により、荷送人は、運送品に対する権利者であるという法的な地位が確定することになる。》
?所持人の権利(第7条a)
所持人は、運送人に対して、次の権利を有する唯一の当事者である。
a)物品の引渡しを請求すること
b)荷受人を指定すること(自己を含む他の当事者を指定された荷受人に変更すること)
c)他の当事者に対して運送品の支配・処分権を移転させること