5.船荷証券のEDI化とCMI規定の制定
(1)CMI規則の制定
船荷証券の危機への対処方策の一つとして、船荷証券のEDI化の検討が進められ、万国海法会(CMI:ComitとMaritime International)では、1990年の総会において「電子式船荷証券のためのCMI規則」(CMI RULES FOR ELECTRONIC BILLS OF LADING)の採択を行っている。
「電子式船荷証券のためのCMI規則」では、コンピュータ間における電子データ交換によって、関係者間のメッセージ伝送により船荷証券を提出しなくても、本船が仕向地に到着したときに、正当な権利者が運送品を船会社から受け取れるようにしようとする方策を提案している。《CMI規則による取引の仕組みについては、次項(2)参照。》
CMI規則は、運送書類のEDI化への取組みのための最初の国際ルールであるといえる。
CMI規則の制定に伴い、船荷証券のEDI化が実現した訳ではないが、この規則の制定により、例えば、MANDATEやBOLEROなど流通性問題プロジェクトの実施、つまり、船荷証券のEDI化への取組みが容易にできるようになるという素地ができあがった《EDI化のための環境整備がされた》と評価することができるであろう。
(2)CMI規則による取引の仕組み
「CMI規則による運送品の取引の仕組み」を、同規則の条項に即して記述すると、概要、次のとおりとなる。
?契約内容のインプット
荷送人と運送人との間において運送契約が締結されると、その契約内容が、運送人のコンピュータにインプットされる。
?荷送人に対する通知(第4条)
荷送人から物品を受け取った運送人は、荷送人に対して(電子的住所に宛てて)メッセージによって運送品の受取の通知をする。