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《なお、「保証状」自体の法的な有効性についても、疑義があるとの指摘もなされてはいるが、わが国の判例・通説では、『保証渡しの商慣習は、適法である。』とされている。》

また、「保証渡し」が恒常化してくると、伝統的な船荷証券の制度自体が崩れてくることになるので、その変革の必要性があるとの指摘が行われており、これが流通性書類のEDI化の最も大きなニーズであるともいわれている。

 

4.海上運送状の導入

(1)海上運送状の導入

「船荷証券の危機」問題への対処方策として、提案された施策の一つは、船荷証券に代えて海上運送状を使用することである。これは、権利証券ではない海上運送状を使用することによって、荷受人が船荷証券を提出しなくても、仕向地で運送品を受け取れるようにしようとするものである。

つまり、海上運送においても、航空貨物の運送状(AWB:Air Waybill)に類似した海上運送状(SWB:Sea Waybill)を導入しようとするものである。SWBのような非流通性の運送状《海上運送契約及び物品の受領又は船積を証する非流通性の証券で、運送人が証券上に表示された荷受人に物品を引き渡すことを約するもの》であれば、「船荷証券の危機」のような問題は起きないとするものである。

 

このようなことから、万国海法会(CMI:Comite Maritime International)では、「船荷証券の危機」への対処方策として、1990年の総会において、『海上運送状に関するCMI規則』の採択を行っている。

 

(2)海上運送状の問題点等

SWBの利用状況については、ICS(国際海運会議所)など船社関係による調査結果が公表されているが、ヨーロッパ/北米など特定の航路での利用を除き、必ずしも、その利用度が高いとはいえないような現状にある。

SWBの利用の現状については、諸種の研究プロジェクトにおける調査・研究活動などを通じて、その分析が進められており、種々の観点から問題点等の指摘が行われているので、項を改めて、追補という形で詳述することとしたい。(巻末の「追補」参照。)

 

 

 

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