(e)国際私法(Private Intenational Law)
モデル交換協定書の改訂作業との関係で、この分野における調査が必要である。
インターネットの発達やグローバルなフレームワークに関連した法の管轄権や紛争解決といった問題点を国際レベルで至急調査する必要がある。
既に、いくつかの機関(ヘーグ国際私法会議の下に設置されたワークショップなど)がこの問題に取り組んでいるが、この分野における成果はまだ出ていない。
(f)モデル仲介協定書(Model Intermediary Agreement)
この分野における作業が始まったばかりであるが、これを促進する必要がある。
(g)ICCの電子取引条件登録所(ICC E-terms Repository)
法律問題ラポーターは、ICCの電子取引条件登録所に関する作業の進捗状況についてモニターを行っている。
ICC「E-100プロジェクト」の見直しが行われ、これに代わって、「電子商取引プロジェクト(ECP)」が設置された。
(h)教育用ツール(Edcational Tools)
Web sites、videoその他の教育ツールを使用して、電子商取引やEDIに関する法律問題の意識を高め、理解を深める必要がある。
(i)UN/EDIFACTメッセージに関する法的側面の検討
(Legal Review of UN/EDIFACT Message)
この分野における作業は、ESG(EDIFACT Steering Group)の指導の下に行われるべきである。
(3)作業項目の優先順位
法律問題ラポーターは、上記の作業項目の全てが重要であるが、その中で、モデル交換協定書、電子認証その他現在進行中の項目について、優先順位の見直しを行うことが必要であると述べた。