(a)国際貿易取引のインボイス発行のサイクル、特に、電子インボイスの送付とセルフビリングに関する多くの法的障害に焦点を当てた検討
(b)「文書、署名、書面」の要件に関する作業の継続
(c)UNCITRALの電子商取引に関するモデル法の使用と実施の振興促進
(d)会計、登記、監査証跡に関連する分野で開発されている多くのメッセージや「契約条項」関連メッセージなどの法的評価
(e)証明・認証機関の役割検討
(f)メッセージ開発プロセス及びメッセージ・ユーザへのデータ保護法の潜在的影響の分析
(g)譲渡性・流通性に関する作業の継続
2.1997年9月会期での取組み
(1)1997年9月会期での取組み
1997年9月会期の「貿易手続簡易化の法的・商業的側面に関するGE.1/GE.2合同会議」では、法律問題ラポーターから、1997年4月、シンガポールにおいて開催された法律問題ラポーター・チーム会議において、CEFACTへの移行過程を考慮して、作業計画が修正されたことが報告された。
そして、改定作業計画を基礎にして、法律問題作業部会(LWG : Legal Working Group)の委任事項が作成されたことが報告された。
(2)CEFACT/LWGの作業計画に包含される事項
法律問題ラポーターから、CEFACT/LWGの作業計画に包含される事項について次のように説明を行った。
(a)モデル交換協定書(Model Interchange Agreement)
LWGは、国連ECE勧告第26号(モデル交換協定書)の適用範囲を、電子商取引とモデル技術的附属書に拡大することを検討しており、同勧告の改訂に着手することになる。
この作業は、小規模の作業グループにより、1997年10月、着手されることになる。