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(1)作業計画の見直し

法律諸問題に関する「作業計画」を最新の状況に一致させるためには、前回の会期(1996年3月会期)で採択された作業項目《(注)参照》を、「作業計画」に反映させる必要がある旨の確認が行われた。

そして、将来の作業項目として、あらゆる種類の電子商取引を調査・研究すべきであることが合意された。

 

(注)前回の会期で採択された作業項目

・EDIの使用に関する現行の国内及び国際データ保護法の影響力

・「payment on receipt」及び「self billing practices」に起因する法的問題

・公証機関の使用

 

なお、法律問題に関する調査・研究では、インターネットの急速な発展とEDI処理とのインタフェースといった新しくて大きな問題の及ぼす影響についても検討すべきであることが合意された。

 

(2)作業計画に含める事項

作業計画には、次のような事項を含めるべきであることが、合意された。

 

?国際貿易取引に関するインボイス・サイクルの検討(特に、電子方式による送り状の作成と自動請求書作成システムの検討)

?「文書、署名及び書面」の要件に関するLRT(法律問題ラポーター・チーム)の作業の継続

?UNCITRALの電子商取引に関するモデル法の促進

?会計、登記及び監査部門において開発が進められている多数のメッセージに関する法的諸問題の評価

?公証機関の使用

?メッセージ開発処理及びメッセージ・ユーザに及ぼすデータ保護法の潜在的影響

?流通性に関する作業の継続

 

 

 

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