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a)現行の紙をベースとした流通性書類に係る法体系は、紙が電子メッセージに取って代わるときには、もはや適用されなくなる。つまり、法律によって付与された法的権利は、その法律に固有の紙をベースとした手続きに基づいているからであり、これは電子メッセージでは、充足されないからである。

 

b)この問題への取組みとしては、?協定、?裁判による法の解釈又は?法律の改正という3つの方法をとることができる。法的及び技術的な解決方法を組み合わせることによってのみ、同様の機能を確保することができる。

 

?主要プロジェクトの紹介

合同会議において、法律問題ラポーターは、ヨーロッパで進められている流通性問題に関する活動状況をフォローしている旨を説明し、いくつかの主要なプロジェクトを要約紹介した。その概要は、次のとおりである。

 

a)MANDATE

このプロジェクトは、流通性の概念に対して、法的及び技術的な解決方法を組み合わせることにより、確実な電子的代替物を探究するものである。

 

b)BOLERO

このプロジェクトは、船荷証券の流通性の確保を図るために、確実な電子的環境を構築するための検討作業である。

 

c)EDIBOL

このプロジェクトは、流通性船荷証券に対して、EDI代替物を提供しようとするものである。

 

?特別作業グループの設置

合同会議において、法律問題ラポーターから、《?プロジェクト4.3 : 流通性書類》の推進を図るために、運輸、セキュリティ、金融及び法律問題グループの専門的知識を結集して行われる「流通性書類問題」に関する特別作業グループを、JRT(Joint Rappor

 

 

 

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