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(2)各プロジェクトの進捗状況

国連ECE/WP.4では、1995年3月会期において、EDI取引における法的諸問題に関する検討作業の一つの成果として、『電子データ交換に関する交換協定書の商業的使用』の採択を行い、同年6月、これを『国連ECE勧告第26号』として公布した。

このプロジェクト自体は、この勧告の公布によって完結しており、国連ECE/WP.4では、その後、《?プロジェクト4.3 : 流通性書類》への取組みを中心に、EDI化の進展に伴う法的・技術的諸問題の検討プロジェクトを推進していくこととされた。

 

2.国連ECE/WP.4における「流通性書類」問題への取組み

国連ECE/WP.4では、1995年3月会期後、法律問題ラポーター・チームを中心に、《?プロジェクト4.3 : 流通性書類》への取組みを進めている。

以下の記述においては、国連ECE/WP.4における「流通性書類」問題への取組みについて、各会期での検討・取組みの動向を基に、その概要を説明する。

 

(1)1995年3月会期での取組み

?プロジェクトの目的

GE.1/GE.2合同会議《貿易手続簡易化の法的・商業的側面に関するGE.1/GE.2合同会議(以下「合同会議」という。)》において、『?プロジェクト4.3(流通性書類)の目的は、電子的環境の下における権利移転の取扱いをしようとするものである。』旨の確認が行われている。

 

(注1)GE.1

Meeting of Experts on Data Elements and Automatic Data Interchange

(注2)GE.2

Meeting of Experts on Procedures and Documentation

 

?EDI化の進展に伴う法的諸問題

合同会議において、法律問題ラポーターから、EDI化の進展に伴う法的諸問題について次のような指摘が行われた。

 

 

 

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