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それから、物品売買契約では、必ず、貨物代金の決済が伴うことになるが、国際売買契約の履行として行われる代金の決済を電子データで行うことが本当に可能かどうか、またその場合のセキュリティは十分確保できるのだろうか、ということなども当然問題となってくる。

このように、電子商取引を進めるに際しては種々問題が生じてくることが考えられるので、貿易手続の電子化に適合した法的・技術的環境の整備が急務となってくる。

 

(3)国連における取組み

このようなことから、国連欧州経済委員会/貿易手続簡易化センター【国連ECE/CEFACT】においては、貿易手続のEDI化に伴う法的側面に関する諸問題《EDI協定書、流通性書類、法的・商業的慣行障壁、電子的認証、電子的署名等。後記「第2章?.国連ECE/WP.4及びCEFACTにおける取組み」参照。》の検討が進められている。

 

(注)国連ECE/CEFACT

国連における貿易手続簡易化への取組みは、国連欧州経済委員会/貿易手続簡易化作業部会(ECE/WP.4)の場を中心に進められてきたが、この組織の更なる発展に向けて、1997年3月、これを改組して、CEFACT《Center for Facililtation of Procedures and Practices for Administration,Commerce and Transport:行政、商業及び運輸に関する手続及び実務簡易化センター》が設立された。

 

わが国としても、国連ECE/CEFACTにおける検討取組みに積極的に参加するとともに、その結果を参考にして、わが国の実情に即した形で、貿易手続のEDIに関する法的・技術的諸問題について調査・研究を進める必要があると考えられる。

このため、(財)日本貿易関係手続簡易化協会《JASTPRO》では、日本財団の補助を受けて、『EDI制度手続簡易化特別委員会』を設置し、以下の調査・研究を行った。

 

2.流通性書類に関する調査・研究

国連ECE/WP.4(CEFACT)においては、EDI化の進展に伴う流通性書類

 

 

 

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