則とする。
? 不特定多数の人々が利用する建築物で新築されるものについては、障害者に対する配慮を積極的に進める。このため、地方公共団体における条例の制定等の取り組みの状況を踏まえつつ建築物の整備に当たっての基準を整備する。この基準達成のために各種の誘導施策を実施するとともに、その基準達成のための指導体制を確保する。
? 既存の建築物については、障害者の利用頻度等を勘案して、適宜目標又は計画をたて、順次改善を進めていく方策を検討する。
? 基準の整備を進めていくに当たっては、次の点に留意する。
ア 基準の策定に当たっては、最低レベル、標準レベル、優良レベル等、多様なレベルを設定すること。
イ これらの基準に基づいた整備を担保する手段についても、それぞれのレベルに応じて、法的に行うべきもの、指針で推奨するもの、また全国的に統一すべきもの、地域ごとに定めるべきもの等、多様に対応すること。
ウ 各省庁や地方公共団体がそれぞれ独自に決めている基準のうち、統一する必要があるものについては、できるだけ統一すること。
エ 地域の実情の変化等を踏まえ、必要に応じ基準の見直しを行うこと。
オ 基準の作成及び見直しに当たっては、障害者団体を始めとする関係各方面の意見聴取を行うこと。
? 基準に従った建築物の整備推進のため、具体的、効果的措置を講ずる。
2 住宅整備の推進
ノーマライゼーションの理念を具現化し、障害者が地域で生活していくためには、障害者の住宅が適切に確保されることが必要であり、住宅確保のための施策の充実が必要である。
住宅整備の推進は、次のような基本的方針に沿って行う。
? 身体障害者を始め、精神薄弱者、精神障害者の障害種類別の特性や二一ズに応じた障害者向け公的住宅の整備を促進するとともに、障害者の身体的特性等に対応させるための住宅改造に対する融資等の助成制度を活用する等、障害者の住宅確保対策を推進する。
? 障害者が生活する世帯に対する近隣住民の理解、協力を得る等、地域社会との融合に配慮した障害者向け住宅の整備の推進や住宅に関する相談体制の充実を図る。この場合、住と職が同じとなる自営業者等にも配慮する。
3 移動・交通対策の推進
障害者の社会参加の機会増大や行動範囲の拡大に伴い、障害者の移動におけるハンディキャップの軽減を図ることが重要な課題となっている。
なお、移動・交通に係る経費負担については、一般利用者との均衡等を勘案しつつ、必要な軽減措置が講ぜられてきたところであり、今後とも引き続き配慮する必要がある。
移動・交通対策の推進は、次のような基本的方針に沿って行う。
? 新築又は大規模に改築される公共交通ターミナルについては、従来より、エレベーター、エス