(1) 政府開発援助における障害者に対する配慮
・ 我が国援助の効果的な実施方策として障害者等社会的弱者に充分配慮するとの「政府開発援助大綱」の趣旨を踏まえつつ、我が国の障害者施策の知識・技術の移転による各国の障害者リハビリテーション関係者の資質の向上に寄与するため、国際協力事業団等を通じた研修員の受け入れ、専門家、青年海外協力隊の派遣等を積極的に推進するとともに、我が国の障害者自身の国際協カへの参画について検討を行う。
・ 障害者施策分野における様々な援助ニーズにきめ細かく対応するため、草の根無償資金協力やNGO事業補助金等を通じた協力を推進する。
(2) 国際機関を通じた協力の推進
・ 国連社会開発委員会のメンバー国として、国連が実施する障害者事業の策定に積極的に参加し、これらの事業を支援するための国連障害者基金への拠出を行う。
・ 国連アジア・太平洋経済社会委員会(ESCAP)に対する日本・ESCAP協力基金を通じた活動支援において、障害者関連施設を支援するため、「アジア太平洋障害者の10年」関連プロジェクトヘの拠出を行うとともに、障害者等のためのバリアのない環境構築を推進するプロジェクトに対し、専門家の派遣等を通じて積極的な協力支援を進める。
・ アジア・太平洋地域におけるユネスコの地域協力事業への参加・協力(特殊教育の専門家を対象としたセミナーの開催、我が国からの専門家の派遣、我が国関係機関への研修訪問の受け入れ等)により、特殊教育分野の国際交流・協力を推進する。
(3) 国際協調・交流の推進
・ 福祉用具の情報交流の国際協調体制の整備の推進を図る。
・ 障害者の自立支援、介護支援、社会参支援等、世界各国は共通に直面している課題を解決するため、我が国の持つ優れた産業技術と海外の医療福祉技術とを融合させる国際共同研究を実施する等、国際協力を推進する。
・ 福祉用具に係るJISの国際規格への整合化を促進する。
・ 国立身体障害者リハビリテーションセンターを中心としたリハビリ専門家の研修や民間団体の交流等を通じアジア諸国との連携を図る。