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千人以上ある駅には順次計画的に整備すること等を重点的に指導する。

? 障害者等に配慮した車両の導入及びバス停等の整備

・ 「心身障害者・高齢者のための公共交通機関の車両に関するモデルデザイン」やリフト付路線バスの導入等への国費による補助等の支援を活用しながら、公共交通機関における障害者等が利用しやすい車両の導入について事業者を指導する。

・ バス停、路面電車停留所におけるベンチの設置等、施設の充実及び歩道の嵩上げによる低床式バスヘの対応等を促進する。

? 道路交通環境の整備

・ 都市内の障害者用駐車スペースの確保を推進することとし、特に道路附属物として整備する駐車場については、全て障害者用駐車スペースを整備する。

・ 高速道路等のサービスエリア及びパーキングエリア並びに主要な幹線道路で整備を進めている「道の駅」の全てについて、障害者用トイレ、駐車スペースを整備する。

・ 平成8年度を初年度とする第6次交通安全施設等整備5ヵ年計画に基づき、障害者の利用に配慮した交通安全施設の整備を推進する。

? 運転免許取得希望者等に対する利便の向上

・ 指定自動車教習所に対し、身体障害者用教習車両の整備や改造等を行った持ち込み車両等を使用した教習の実施等、必要な指導を行う。

・ 運転免許試験場に身体障害者用の技能試験車両等の整備や持ち込み車両による技能試験の実施を行うとともに、手話通訳員の配置、身体障害者用トイレの整備、字幕スーパー入りビデオの活用等を推進する。

・ 各都道府県警察に運転適性相談室の設置、資器材の改善、運転適性に関する知識の豊かな適性相談員の配置等を推進する。

(3) 建築物の整備

? 公共性の高い民間建築物等の指導・誘導

・ 「高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」に基づき、不特定多数の者が利用する公共性の高い建築物(特定建築物)の建築主に対する必要な指導及び助言又は指示を行うとともに、誘導的基準を満たすものとして知事等の認定を受けた優良な建築物に対する補助、税制上の特例措置及び公的融資による支援策の活用を通じて、特定建築物のバリアフリー化を積極的に誘導する。

・ 旅館、飲食店等障害者等が身近に利用する民間施設について、公的融資制度の活用等により障害者等の利用に配慮した施設整備を進める。

・ 地域の学習活動の拠点となる社会教育施設におけるスロープや点字案内板等の整備を促進する。

? 官庁施設の整備

・ 国が新たに設置する窓口業務を持つ官庁施設等については、全てスロープ、玄関自動ドア、エレベーター、身体障害者用トイレの設置及び視覚障害者用床材の使用等を行う。

・ 国の既存施設については緊急性の高いものから逐次、新設の場合と同様の仕様への改修を行う。

(4) 地方公共団体の福祉のまちづくりへの支援

・ 市町村で福祉のまちづくりに関する総合的な計画の策定を促進するとともに、利用頻度の高い

 

 

 

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