(1) 障害のある子供達に対する教育の充実
・ 盲・聾・養護学校、小・中学校の特殊学級における適切な教育を行うため、研究指定校による実践的研究、各種手引書の作成等により指導内容・方法の充実を図るとともに、教育設備等に対する補助を行う等、その充実を図る。
・ 軽度の障害のある児童生徒に対し障害の種類等に応じた専門的な指導を行うため、指導主事、通級担当教員に対する指導方法等の研修の充実を図る。
(2) 教育相談体制・研修の充実
・ 教育委員会において、教育、医療、福祉等の各関係機関の専門家が連携し、早期から適切な教育相談が行える体制を整備するとともに、指導資料の作成や相談技術の向上に関する研修を実施する等、教育相談の充実を図る。
・ 担当教員に対し障害の特性に応じた専門的な内容(障害児の心理、各種発達検査、視覚障害者のための点字、聴覚障害者のための口話法・手話、発達特性・運動動作・病気の知識と理解等)の研修を図る。
の研修の充実を図る。
(3) 後期中等教育段階における施策の充実
・ 盲・聾・養護学校の高等部について、社会の変化や生徒の実態の多様化等に対応した適切な教育を行うため、その整備を進めるとともに、教育内容・方法の改善等を図る。
・ 盲・聾・養護学校と労働・福祉関係機関や企業との連携を強化し、現場実習の充実や職域拡大を図る等、職業教育及び進路指導の充実を図る。
(4) 法定雇用率達成のための障害種類別雇用対策の推進
? 身体障害者の雇用の推進
・ 実雇用率が法定雇用率を相当下回っている現状に鑑み、法定雇用率の達成に向けて、各種助成措置の活用、事業主の指導・援助の強化等身体障害者雇用率制度の厳正な運用を行う。
・ 中途障害者については、雇用継続に係る諸問題を把握し、円滑な職場復帰を図るための施策を充実する。
・ 自営業に就いている障害者については、引き続きその就業実態の把握及び支援の在り方の調査研究を行い、その結果を踏まえ、必要な雇用・就業対策を講ずる。
? 精神薄弱者雇用の推進
・ 精神薄弱者の特性に応じた職域の開発、職業の能力開発、人的援助体制等の条件整備を推進するとともに精神薄弱者の雇用の実態を踏まえて、雇用率制度の在り方を検討する。
? 精神障害者雇用の推進
・ 医療・福祉等と連携した支援体制の整備を図るとともに、精神障害者の特性に配慮した柔軟な職業リハビリテーションの実施及び雇用管理に関する支援等施策の充実を図る。また、精神障害者の雇用実態等を踏まえ、雇用率制度の適用の在り方を検討する。
(5) 重度障害者雇用の推進