う、計画策定手法の普及、計画づくりへの支援等を行う。なお、必要に応じ、複数の市町村による広域的な計画づくり等の取り扱いについても検討する。
6 各施策分野の推進方向
(1) 住まいや働く場ないし活動の場の確保
? 住宅整備の推進
・ 新設される全ての公共賃貸住宅を、段差の解消等、身体機能の低下に配慮した長寿社会対応仕様とする。
・ 住宅に困窮する障害者等の居住の安定を図るため、障害者等を優先入居の対象とする公共賃貸住宅の供給を積極的に推進する。
・ 障害者等が暮らしやすい民間住宅の整備を推進するため、「長寿社会対応住宅設計指針」の普及を図るとともに、公的融資制度等を通じて、長寿社会対応仕様の住宅取得、身体障害者に配慮した住宅建設・改造等の促進を図る。
・ 生活支援の機能をもつ住宅であるグループホーム及び福祉ホームを、二一ズに対応できるようにするため、約2万人分を目標として計画期問内に整備する。
・ 障害者世帯向け公営住宅や福祉施設を併設・合築した公共住宅団地の建設を推進するとともに、公営住宅のグループホームヘの活用を進めることにより、障害種類別の特性や二一ズに応じた良質な住宅の供給を図る。
・ 地方公共団体が策定する住宅マスタープランにおいて、障害者向けの公共賃貸住宅に関する事項を盛り込むことを促進し、障害者の二一ズに対応した住宅の供給を推進する。
・ 地域生活に円滑に移行するための精神薄弱者通勤寮の整備の促進を図る。
? 福祉的配慮のされた働く場ないし活動の場の確保
・ 授産施設及び福祉工場を二一ズに対応できるようにするため、約6万8千人分を目標として計画期間内に整備する。
・ 小規模作業所について、授産施設の分場方式の活用及びデイサービス事業の拡充による法定施設化を進めるとともに、助成措置の充実を図り、運営の安定化を推進する。
(2) 地域における障害児療育システムの構築
・ 各都道府県域において、療育に関する専門的指導等を行うことのできる、障害児療育の拠点となる施設の機能の充実を図るとともに、市町村が行う心身障害児通園事業等の地域療育に対し、障害児通園施設等が指導・支援する事業を、概ね人口30人あたり概ね2ヵ所ずつを目標として実施する。
・ 障害児通園施設の見直しを図り、障害の種別にとらわれない利用を図る。
・ 在宅の障害児が身近な場所に通うことができるよう、保育所等を活用した小規模の心身障害児