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かしこの手続きが意味を持つのが相続の時だけだとするならば、親族の気持ちとして二の足を踏むのは当たり前のことでしょう。こうした事態が生じるのは現行法の問題点だと言わざるをえませんが、平成12年度を目処に導入されようとしている成年後見人制度の見直し(Q18に詳しい説明あり)に伴い、このあたりの問題点がクリアーされることを祈りたいものです。

 遺言の種類と比較              遺留分の放棄と遺言書の併用の仕方
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