この生前贈与で最も一般的なのが、年間60万円以内の現金を、毎年子供に贈与していくというもの。1年間に贈与する金額が贈与税の基礎控除である年間60万円の範囲なので、非課税で贈与できることがまず頭に浮かぶわけです。毎年少しずつでも長い期間に渡って贈与していけば、思わぬ金額になるものです。
ただここで一つ注意したいことがあります。こうした現金の継続的な贈与に限らず、贈与された財産の名義は、その「名義」ではなく、「実質」で判断されるということです。贈与を受けた人が、その事実を認識していることが必要であることはいうまでもありません。贈与があったということは、そこに財産の移転があったということなので、もらった人はそのお金を自分のお金として自由に使えなければならないのです。
従って贈与を行う際には次の点に注意して下さい。
? 現金の贈与は親子双方の銀行口座間等で移転し、贈与の事実があった証拠を残しておく。
? 贈与税の申告書はきちんと保管しておく。
? 贈与契約書の作成、登記や株式の名義変更などは済ませておく。
? 不動産名義は、購入資金の負担割合に応じた登記をする(子供に住宅資金贈与をした場合)。
? 現金や株式の贈与は、その名義ではなく管理運用を誰が行っているかで決まる(贈与を受けた人がそれを行っていないと、贈与と見なされない場合がある)。
? 印鑑・通帳は贈与を受けた人が自由に使えるようにする。
更に、毎年現金等を少しずつ贈与していく場合には、毎年贈与する金額や時期を変えるようにしておくと、より安心です。なぜなら、毎年決まった金額を定期的に贈与した場合、初めからあるまとまった金額を何年かに分けて計画的に贈与したと見なされ、贈与した総額に対して贈与税がかかる場合があるからです。
また、ある程度まとまったお金を贈与できる方法として、「住宅資金贈与の特例」を使ったマイホーム購入資金の援助があります。詳しくは別のケースで述べますが、一定の要件を満たした親から子、祖父母から孫への住宅資金の贈与であれば、1000万円までの贈与に対して大幅な贈与税の軽減がはかれるという特例です。ただ、特例の申告をしないとこの特例は受けられない点に注意が必要です。自動的に特例が適用されるわけではないことを覚えておいて下さい。
子供に財産を遺したい夫婦の生活設計のステップ