2. 助成金の整理
助成金について、障害者に必要となる施設整備の設置等に係る助成金の統合等の整理をすることとします。
3. 障害者雇用支援センターの指定要件の緩和
市町村レベルで授産施設等における福祉的就労等を一般雇用に結びつけていくための相談・援助を一貫して行う障害者雇用支援センターについて、以下の通りとされます。
? 障害者雇用支援センターとして指定することができる法人に社会福祉法人を加えること。
? 障害者雇用支援センターは職業準備訓練を自ら行う他、障害者が地域障害者職業センター等により行われる職業準備訓練を受け付けることについて斡旋すること。
4. 精神障害者である短時間労働者に対する助成措置の適用
精神障害者は、フルタイム労働が困難な場合があること等から、精神障害者である短時間労働者も助成金の対象とすることとされます。
5. 調整金・報奨金の支給基準の変更
法定雇用率を超える事業主に対して支給する調整金・報奨金の支給に際しての実雇用率の算定については、事業主間の経済的負担の不公平の是正を図る観点から、除外率を適用しないこととされます。
6. 施行期日
・ 1―(1)及び5については、平成10年7月1日から施行されます。
・ 1―(2)については、平成9年10月1日から施行されました。
・ 2から4までについては、平成10年4月1日から施行されます。