Q-8 私は中小企業の経営者ですが、従業員として身体障害者や精神薄弱者の採用をしたいと考えています。そこで、障害者を採用するにあたっての雇用に関する法律があると聞いたのですが、どのような内容なのか教えて下さい。
A この方の質問は、障害者の雇用促進についての質問です。
障害者の雇用に関しては、「障害者の雇用の促進等に関する法律」というものが制定されています。この法律は平成9年に改正され、内容の概要については下記の通りとなっています。
また、この法律に基づいて算定される企業の雇用率について、従来身体障害者のみを対象として設定されていたため、精神薄弱者はその算定の基礎には加えられず、故に雇用義務もないとみなされていたので、改正に伴って精神薄弱者も身体障害者とみなして実雇用率にカウントできることとされ、その結果、雇用が進むと同時に職域も拡がりを見せ始めています。
これらの状況を踏まえ、精神薄弱者、精神障害者を中心とした障害者の雇用の一層の促進を図るため、平成9年3月に「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が同年4月9日に公布されました。
以下に、この法律の改正の概要を記しておきますので、参照として下さい。
1. 雇用率制度の拡充
(1) 精神薄弱者を含む法定雇用率(障害者雇用率)の設定
精神障害者を算定基礎に加えた法定雇用率(障害者雇用率)を設定し、事業主はその雇用する身体障害者又は精神薄弱者の数が法定雇用率(障害者雇用率)以上であるようにしなければならないこととされます。
(2) 特例子会社の認定要件の緩和
実雇用率を算定するにあたって、子会社が雇用する身体障害者又は精神薄弱者を含む労働者を親事業主の雇用する労働者とみなす場合の当該子会社の認定要件について、「親会社と営業上の関係が緊密であること」という要件を削除することとされます。