また、障害者だけを控除対象としたものではありませんが、平成10年分所得税の特別減税が実施されます。これは、所得を得ている本人とその配偶者、及び扶養親族を対象としたもので、給与所得に対するものと公的年金等に対するもの等に分けて実施されます。
この「平成10年分所得税の特別減税」の概要を記しますので、障害者控除と併せて参考として下さい。
1 特別減税とは
今般、「平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法」が国会に提出され、成立、施行されたのに伴い、平成10年分の所得税について特別減税が実施されることとなりました。
この特別減税は、平成10年分所得税の納税者に対して、その人の年税額から扶養親族等の人数等に応じた一定額を控除するというものです。
2 特別減税の対象となる人
平成10年分所得税について特別減税の適用を受けることができる人は、平成10年分所得税の納税者です。
3 特別減税額
特別減税額は、次の額の合計額です。但し、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
? 本人 18,000円
? 控除対象配偶者と扶養親族 一人につき 9,000円
なお、この場合の平成10年分所得税には、公社債及び預貯金の利子に対する所得税等、源泉分離(選択)課税が適用される所得に対する所得税は含まれません。
4 特別減税の実施方法
特別減税の実施方法は、その所得が給与所得に対するものであるかどうか等により、次の通りとなります。
(1) 給与所得に対するもの
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している給与所得者については、その給与の支払者のもとで、その給与の支払時に次により特別減税の控除が行われます。