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Q-5 私は商売(自営業)を営んでいますが、今年から障害を持つ息子も一緒に店で働く事になりました。息子にも事業専従者として給与を支払うことにしようと思いますが、その場合に障害者控除は受けられるのでしょうか。

 

A 障害者控除は、納税者本人が障害者である場合、所得を得るための条件が一般の健常者と比較して不利であることから認められているものです。また、扶養親族や配偶者が障害者である場合は、通常の扶養の他に特別な介護等の費用が必要とされると考えられるため、扶養者の所得から控除が認められています。控除額はいずれも障害者1人について27万円(特別障害者である場合は35万円)です。

したがってご質問のケースの場合、息子さん本人の障害者控除と、あなたが受けられる(おそらくこれまでは受けていたと思われます)障害者控除の両方について考えなければなりません。(表6)

まず、あなた自身の障害者控除ですが、生計を一にする親族が事業に専ら従事することにより事業専従者給与が適用された場合、その親族は扶養親族に該当しないことになるため、あなたの所得からは障害者控除が差し引けないことになります。一方、息子さんの所得については、納税者本人が障害者であるため障害者控除の適用があります。

この障害者控除は、その年の12月31日の現況において判定します。

 

表6 扶養控除・障害者控除の態様別一覧

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