? 平成10年2月以後、最初に支払われる給与に対する源泉徴収税額からの控除(平成10年2月1日現在の甲欄適用者に対するもの)
……… | 源泉徴収をされるべき所得税額から特別減税額を控除(控除しきれない部分の金額は、 |
| 以後平成10年中に支払われる給与について源泉徴収をされるべき所得税額から順次控除) |
? 年末調整時における平成10年分の給与に対する年税額からの控除
……… | 年税額から特別減税額を年末調整時に控除(上記?により控除された特別減税額を精算) |
(2) 公的年金等に対するもの
原則として平成10年2月1日現在「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している公的年金等の受給者については、その公的年金等の支払者のもとで次により特別減税の控除が行われますが、最終的な特別減税額の精算は確定申告によって受けることとなります。
……… | 平成10年2月以後、最初に支払われる公的年金等について、源泉徴収をされるべき |
| 所得税額から特別減税額を控除(控除しきれない部分の金額は、以後平成10年中に |
| 支払われる公的年金等について源泉徴収をされるべき所得税額から順次控除) |
(3) 上記(1)および(2)以外の所得に対するもの
確定申告をする事業所所得や不動産所得などに対する所得税(非居住者の総合課税の所得税を含みます)は平成10年7月および11月に納付する予定納税額の減額又は平成11年に行う確定申告により、特別減税の適用を受けることになります。
また、税金に関する疑問や確定申告に対する質問等については、全国各地にある国税局や主要な税務署の税務相談室等に出向いて無料相談を受けることができる他、電話による相談も受け付けています。また、もっと簡単に基本的な疑問や税法の原則的取り扱い等を知りたい時には、電話・ファックスを利用する「タックスアンサー」が、書面という形で回答を残せるので非常に便利かと思います。
これらの相談室とタックスアンサーの電話番号、コード番号一覧表、及び年金相談サービスセンター設置場所の一覧表に併せて記しますので、これらも参考にして下さい。