脳性マヒ、進行性筋萎縮症、血友病、難病、自閉症等。
また、加入できる保護者の条件としては、以下のようになっています。
上記の心身障害児者を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)であって、次の全ての要件を満たしているもの。
? その道府県、指定都市に住所があること。
? 年令が65才未満であること(年令は、毎年4月1日における年令で固定し、翌年の3月末日まで変わらないものとする)。
? 特別の疾病又は障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること。
? 加入限度は心身障害児者1人につき、2口までです。
そして、万が一保護者が死亡したりした場合の年金の支給については下記の通りとなります。
? 加入者が死亡し又は重度障害となった時は、その月から心身障害児者に対し、次のように年金の支給が行われます。
・ 2口加入者 毎月 4万円 (年額48万円)
・ 1口加入者 毎月 2万円 (年額24万円)
? 年金は、心身障害児者の生涯にわたり支給されます。但し、加入者が加入後1年以内に自殺したり、子供を殺したりしたような場合には支給されないこともあります。
? 心身障害児者が年金を受け取り、管理することが困難である時は、加入者は予め年金管理者を指定することが必要となります。但し、事情がある場合は、変更することができます。
この他、1年以上の加入者の場合、不幸にして子供の方が先に死亡した場合の弔慰金の支給制もあります。
さて、毎月の掛け金ですが、これは以下の通りとなっています。
? 掛金は、毎月定められた日までに払い込みます。
? 上記の掛金は、1口目加入時又は2口目付加時の年令により固定されます。よって2口加入者は、加入時と付加時の年令の該当する掛金額の合計ということになります。
優遇措置としては、掛金の減免として、掛金を納付することが困難な、例えば以下のような人達について行われますが、道府県、指定都市によって異なるので、詳細は居住する地域の福祉事務所や市町村役場等に相談をして下さい。
? 生活保護を受けるようになったとき
? 市町村民税を納めないでよいとき