? 市町村民税の均等割を納めればよいとき
? 災害等、特別の事情があるとき
さらに、1口目、2口目とも、それぞれ加入(付加)してから継続して20年以上となり、かつ65才以上となった加入者にはその後の掛金が免除される他、掛金は所得税、地方税ともに全額が所得控除されたり、また、年金、弔慰金は所得税がかからないといった措置もされます。
脱退についてですが、次のような場合に脱退となり、支払い済み掛金も返還されません。
? 加入者が死亡し又は重度障害となったとき(この場合は、心身障害者に年金が支給され、年金受給者となります)
? 心身障害児者が死亡したとき(この場合は、弔慰金が支給されます)
? 加入者が脱退(付加の取り消し)の申し出をしたとき
? 掛金を一定期間以上滞納したとき
? 加入者が他の道府県、指定都市に転出し、転出先の扶養共済制度に加入したとき(実施主体が道府県、指定都市単位なので、他の道府県や指定都市に転・加入した場合は、転出県において脱退処理の必要があるので、必ず連絡を行って下さい)
最後に、加入する場合の申し込み手続き等についてですが、窓口は保護者の住んでいる地域の福祉事務所、市町村役場等となり、必要書類は下記の通りとなります。
? 印鑑
? 加入等申込書
? 保護者と心身障害児者の住民票の写し
? 申込者告知書(保護者の健康状態を調査する書類)
? 障害証明書(身体障害者手帳、療育手帳等、証明できるものを提出する)
? 年金管理者指定届書(心身障害児者が年金を管理することが困難なとき)
? 他の道府県、指定都市で加入していた人が、継続して転入県で加入する場合、上記の?、?、?及び?の書類と、今まで加入していた県名と加入番号
また、2口目加入の申込は、65才未満までならいつでも可能です。その場合は、上記の?、?、?の書類を提出して下さい。