・ 市部(現行通り)
国1/2(都道府県0) 市1/2
? 都道府県の福祉事務所は、町村委譲しない事務の他、管内の市町村における在宅福祉サービスの実施等に関する連絡調整を行い、身体障害者更生相談所の協力の下に市町村の担当者等の研修を実施することとなりました。(図4)
図4 都道府県から町村に委譲される主な事務(身体障害者福祉法関係)
2. 在宅福祉サービスの位置付けの明確化等
? 身体障害者における在宅福祉サービス(ホームヘルプ、デイ・サービス、ショートステイ)を市町村段階で行うものとし、老人福祉施設との相互利用などの連携方策についても実施することとしています。(図5)(平成3年1月1日施行)
? これらの事業を、社会福祉事業法において、第2種社会福祉事業としました。(平成3年1月1日施行)
? 国、都道府県が市町村に費用を補助できる規定を整備しました。(平成3年4月1日施行)
3. 身体障害者更生相談所の機能の充実(平成5年4月1日施行)
身体障害者更生相談所の市町村に対する技術的支援、調整機能を充実し、身体障害者福祉司を身体障害者更生相談所に設置することとし、更生施設との一体的運営を図るとともに、国立リハビリテーションセンター等との連携を強めるなどの方策を講ずることとされました。