2. 在宅福祉サービス及び施設福祉サービスの市町村への一元化
特別養護老人ホーム等及び身体障害者更生援護施設への入所決定等の事務を町村に委譲することにより、住民に最も身近な市町村において、在宅福祉サービスと施設福祉サービスが一元的に提供される体制が整備されました。
3. 市町村及び都道府県老人保健福祉計画の策定
老人に対する保健サービスと福祉サービスの一体的提供を図る観点から、市町村及び都道府県はこれらのサービスの実施の目標等に関する計画を定めることとし、国は技術的な指導助言を行うとともに、計画達成のために必要な援助を行うよう努めることとなりました。
4. 障害者関係施設の範囲の拡大等
・ 新たに、視聴覚障害者情報提供施設を身体障害者更生援護施設として、精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホームを精神薄弱者援護施設として、それぞれ位置付けられました。
・ 精神薄弱者に対するグループホーム(共同生活を営むべき住居における日常生活上の援助)の法定化と精神薄弱者等への相談、援助を行う精神薄弱者相談貝について規定されました。
5. その他
・ 有料老人ホームに関する事項
・ 老人の心身の健康の保持に資する事業の推進となっており、施行期日は、
? 社会福祉・医療事業団の基金の設置、老人福祉法における指定法人関係……公布の日から3月以内
? 在宅福祉の推進、障害者関係施設の範囲の拡大関係……平成3年1月1日
? 社会福祉協議会及び共同募金、有料老人ホーム関係……平成3年4月1日
? 措置権委譲、老人保健福祉計画関係………………………平成5年4月1日
の4段階で施行されました。
また、身体障害者福祉の充実を図るため、改正された身体障害者福祉法のポイントは以下の通りとなっています。
1. 身体障害者更生援護の入所決定権等の町村委譲(平成5年4月1日施行)
? 都道府県福祉事務所において実施している身体障害者福祉関係事務について市町村へ措置権を委譲をし、在宅・施設の福祉サービスの一元的実施主体として、各種サービスを総合的にきめ細かく提供されることとなりました。
? 財政負担
・ 町村部
国1/2都道府県1/2 (町村0)
↓
国1/2都道府県1/4 (町村1/4)