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? 管内の市町村の身体障害者更生援護施設入所の調整を行います。

? 管内の市町村の身体障害者福祉行政推進につき、都道府県の求めに応じ、専門的な技術的援助及び助言をします。

? 管内の身体障害者更生援護施設等に対し、技術的助言、指導の実施をします。

? 都道府県福祉事務所が実施する各種研修会等に協力します。

 

4. 法の目的規定等の整備(平成3年1月1日施行)

法の目的に身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するという理念を加え、合わせて関係部分を改正することとしています。

 

5. 視覚障害者情報提供施設の創設(平成3年1月1日施行)

新たな身体障害者更生援護施設として従来の点字図書館、点字出版施設などを統合して視聴覚障害者情報提供施設として創設されました。

 

以上が、福祉八法改正の概要ですが、更にもう一つ、これからの地域福祉の向上のために欠かせないことがあります。それは、「市町村障害者計画」の策定です。この「市町村障害者計画」は、平成5年12月に改正・公布された「障害者基本法」の中で「都道府県・市町村は、障害者のための施策に関する基本的な計画(障害者計画)を策定するよう努めなければならない」としているもので、更に「計画を策定するにあたっては、都道府県は地方障害者推進協議会の意見を聴くこと。市町村で障害者協議会を設置している場合は、同様に意見を聴くこと」としています。

また、平成7年12月に策定された「障害者プラン〜ノーマライゼーション7ヵ年戦略〜」においても、「国は、障害者計画、地方障害者推進協議会の設置を促進する」こととしています。

第3章にこの策定状況の概要を記載しますが、これは、政府が毎年調査を行っている調査の結果であり、平成9年('97)3月末現在の状況が表されています。今後の課題として、地方障害者推進協議会の設置の推進や当事者の意見を反映する委員会の構成、都道府県の市町村への的確な支援の必要性等が挙げられます。

この調査報告をまとめた総理府障害者施策推進本部担当室では、「全ての都道府県・政令指定都市が障害者計画の策定を終えており、見直しや実施計画の策定の段階に進んでいることからも、市町村の障害者計画の有無が障害者施策推進の焦点の一つになっている」としていますが、この調査結果を見て皆さんはどう思われますか。

 

 

 

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