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?B割増し

以下などの場合に遺族補償金が割増しされる。

・ 公務上死亡の場合

一時金は25%増し。特に戦争による殉職者の場合の一時金は50%増し。15年未満の在職者は15年在職と見なし、15年以上35年未満の在職者は35年とみなす。

・ 勲章受領者、特殊功績者に対する割増し

勲章受領者に対しては、最高40,000元〜16,000元までの一時金の割り増し。特に功績があると認められる者に対しては、20,000元又は16,000元の一時金の割増し。

(2) 遺族補償金の受給権者

特に遺言がない限り、次の順番で受給権者が決まる。同一順位の受給権者が複数いるときは、それらの者で平等に分ける。

・ 父母、配偶者、子女、息子の未亡人

・ 祖父母、孫

・ 兄弟姉妹。ただし、未成年者又は成年になっても生計を立てられない者に限る。

・ 配偶者の父母、祖父母。ただし、扶養する者がいない場合に限る。

(3) 遺族補償年金の支給期間

遺族補償年金の支給期間は、その事由ごとに次のように定められている。

・ 病気、事故による死亡の場合 10年間

・ 公務上の死亡の場合     15年間

・ 戦争による殉職者の場合   20年間

ただし、一人っ子の両親、子供のいない寡婦・寡夫については終身年金。また、一般の子女については成年に達するまで、又は大学を卒業するまで支給。

(4) 遺族補償基金

遺族補償は、第5章で述べた退職基金の中で、運用されている。

 

3 福利互助・生活補助金

福利互助制度は、職員及び政府による拠出金を基に、結婚などの際に給付する制度で、生活補助金は政府が全額負担して同様の給付を行う制度。委任以上の官吏職員の福利互助・生活補助金制度の概要は以下のとおり。

 

 

 

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