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(1) 互助掛け金

職員は俸給額に応じ、毎月24元〜68元を拠出。政府は、職員1人当たり月額120元を拠出。

(2) 福利給付

給付が受けられる事由は福利互助と生活補助金で重複しており、以下に給付事由及び給付額を記す。

・ 結婚 福利互助より掛け金額の200倍。生活補助金として俸給月額の2倍。再婚の場合及び20歳未満で結婚した場合には給付の対象とならない。

・ 退職 福利互助制度への参加年数に応じて、以下の額が福利互助より支給。

加入期間1〜6年 加入年数×掛け金の100倍

加入期間7年   8×掛け金の100倍

加入期間8年   10×掛け金の100倍

加入期間8年   12×掛け金の100倍

加入期間10年   14×掛け金の100倍

加入期間Η年   16×掛け金の100倍

加入期間12年   18×掛け金の100倍

加入期間13年以上 20×掛け金の100倍

・ 重大災害の被災 福利互助より災害の程度、当該被災職員の経済状況を勘案した額を支給。

・ 喪葬

父母・配偶者の死亡 福利互助より掛け金の500倍。生活補助金として俸給月額の5倍。

子女の死亡     福利互助より掛け金の200倍。生活補助金として俸給月額の3倍。

祖父母・孫等の死亡 福利互助より掛け金の200倍。

本人の死亡     福利互助制度への参加年数に応じて、以下の額が福利互助より支給。

加入期間7年未満  掛け金の600倍

加入期間7年    掛け金の800倍

加入期間8年    掛け金の1000倍

加入期間9年    掛け金の1200倍

加入期間10年    掛け金の1400倍

加入期間11年    掛け金の1600倍

加入期間12年    掛け金の1800倍

 

 

 

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