(1) 互助掛け金
職員は俸給額に応じ、毎月24元〜68元を拠出。政府は、職員1人当たり月額120元を拠出。
(2) 福利給付
給付が受けられる事由は福利互助と生活補助金で重複しており、以下に給付事由及び給付額を記す。
・ 結婚 福利互助より掛け金額の200倍。生活補助金として俸給月額の2倍。再婚の場合及び20歳未満で結婚した場合には給付の対象とならない。
・ 退職 福利互助制度への参加年数に応じて、以下の額が福利互助より支給。
加入期間1〜6年 加入年数×掛け金の100倍
加入期間7年 8×掛け金の100倍
加入期間8年 10×掛け金の100倍
加入期間8年 12×掛け金の100倍
加入期間10年 14×掛け金の100倍
加入期間Η年 16×掛け金の100倍
加入期間12年 18×掛け金の100倍
加入期間13年以上 20×掛け金の100倍
・ 重大災害の被災 福利互助より災害の程度、当該被災職員の経済状況を勘案した額を支給。
・ 喪葬
父母・配偶者の死亡 福利互助より掛け金の500倍。生活補助金として俸給月額の5倍。
子女の死亡 福利互助より掛け金の200倍。生活補助金として俸給月額の3倍。
祖父母・孫等の死亡 福利互助より掛け金の200倍。
本人の死亡 福利互助制度への参加年数に応じて、以下の額が福利互助より支給。
加入期間7年未満 掛け金の600倍
加入期間7年 掛け金の800倍
加入期間8年 掛け金の1000倍
加入期間9年 掛け金の1200倍
加入期間10年 掛け金の1400倍
加入期間11年 掛け金の1600倍
加入期間12年 掛け金の1800倍