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・ 新証拠が発見され、懲戒処分を変更することができると判断される場合

・ 懲戒処分に影響する重要な証拠を漏らし、又は十分に斟酌されていない場合再審議の申立は、再審議を要求する新たな事実が判明した日から、30日以内に申し立てることを要する。公務員懲戒委員会は再審議の請求が合法的でない又は決定を変更する必要がないと判断した場合には不服申し立てを却下し、再審議の結果、原処分を変更するとの判断に至った場合には、原処分を重くも軽くも修正することができる。

(4) その他の不服申立

職員は、所属機関が提供する勤務条件又は管理方法に不当なところがあると思料する場合には、所属機関に不服を申し立てることができる。不服申立に対する所属機関の決定にさらに不服を有する場合には、その決定があった翌日から30日以内に公務員保障・訓練委員会に再審査を申し立てることができる。

公務員保障・訓練委員会の決定は、行政機関を拘束し、関係機関は当該決定に従い、所要の措置を講じなければならない。一方、同決定に不服がある職員は、裁判所に訴訟を提起することができる。

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