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減 俸:俸給の10%あるいは20%が減額される。減額期間は6カ月以上1年以下。

減俸処分を受けてから1年間は昇給、昇進は認められず、また、管理職に就くこともできない。

記 過:記過の処分を受けてから1年間は昇給、昇進は認められず、また、管理職に就くこともできない。また、1年間に3回記過の処分を受けた場合には、1級の降級処分を科される。

申 誠:書面による注意。

なお、職員が以下の事由に該当する場合には、当然に職務を離れなければならない。

・ 刑事訴訟手続きによって全国に指名手配され、又は勾留された場合

・ 刑事判決が確定し、公民権が剥奪された場合

・ 刑事判決が確定し、刑が宣告され、執行中の者

(2) 懲戒処分の手続き

懲戒権限は司法院にあり、弾劾権限は監察院にある。懲戒処分に至る過程は次のようになる。

職員に非違行為があると思料する各機関は、証拠などを添えて、監察院に調査を求め、又は9職等以下の職員に係るケースについては司法院の公務員懲戒委員会に直接審査を求めることができる。また、監察院は、職員に非違行為があると思料する場合には、各機関からの請求を待つことなく、自ら調査を開始することができる。

監察院は、調査の結果、懲戒処分を科すことが適当と考える場合には、証拠を添えて、司法院の公務員懲戒委員会に審査を求める。公務員懲戒委員会は、自らも調査し、懲戒処分を科すか否か、科す場合にはいかなる処分とするかを決定する。なお、非違行為の程度が重大で、処分の決定がなされるまで職務を停止する必要がある場合には、各機関又は公務員懲戒委員会は当該職員を停職に付することができる。

(3) 懲戒処分に対する不服申立

懲戒処分に下記の事由が存する場合には、各機関及び懲戒処分を受けた者は、公務員懲戒委員会に対して再審議を申し立てることができる。

・ 適用された法規に明らかに過ちがあった場合

・ 懲戒処分の決定の根拠となった証言、鑑定、通訳、証拠物件に偽造、変造があることが確認された場合

・ 懲戒処分の決定の根拠となった刑事判決に変更があった場合

・ 懲戒処分後に行われた刑事裁判の確定判決において、懲戒処分とは異なる事実認定をした場合

 

 

 

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