いかなる商業的な活動・投機活動にも従事してはならない。ただし、所属機関の所管業務に関係のない業種の企業に対する、当該企業の資本金の10%未満までの投資についてはこの限りではない。また、公務員は公営事業又は民間企業の代表、理事、監察人を兼ねてはならない。権力や秘密情報を利用し、利益を図った者は刑事罰を科される。退職した者についても同様。
(8) 兼職・兼業禁止
法令で定める場合を除き、他の公職又は業務を兼職してはならない。法令により兼職が認められる場合であっても、兼職先において給与を受けてはならない。また、公務員は営利団体の業務に従事することができない。公務員が非営利団体の業務に従事し、報酬を受けようとするときは、所属機関の長の許可を得なければならない。
(9) 離職後の就職制限
離職後3年間は、離職前5年間の職務と直接関係のあった営利企業の理事、監察人、経理、執行業務、顧問に就いてはならない。この義務に違反した者は2年以下の懲役又は100万元以下の罰金との併科とする。また、就職期間中に得た給与等の利益は没収される。
(10) 贈り物の受領禁止
公務員はその所管事項に関して請託を受けてはならず、職務遂行に伴い、贈り物を受けてはならない。また、出張・調査等において、接宴や土産物を受けてはならない。
(11) 利害衝突の回避
職務遂行と自ら又は家族の利益とが関係するときは、職務から離れなければならない。
(12) 金銭貸借等の禁止
公務員は、下記の者との間で、金銭の貸借や契約・利益の享受を約束してはならない。
・ 所属機関に勤務する職員
・ 所属機関と関係を有する銀行
・ 所属機関との間で契約関係のある企業
・ 所属機関から補助金を受けている者
(13) 財産報告義務
公職人員財産申報法により、総統、五院の各院長などの幹部職員、立法委員、国民大会代表、政務官、県知事、市長、簡任第10職等或いは同職等相当以上のレベルにある各組織の長や警察、税務、主計など考試院が定める業務に従事する職員には、自らの財産並びに配偶者及び未成年の子女の財産を報告する義務が課されている。