・ 結婚するとき 14日間
・ 分娩 産前・産後を併せて42日間。流産のときは21日間
・ 下記の親族の死亡に際し喪に服するとき
曽祖父母、祖父母、配偶者の祖父母 7日 兄弟姉妹 3日
父母、養父母、継父母、配偶者 21日 子女 7日
配偶者の父母・養父母・継父母 14日
上記忌引休暇は分割請求可能であり、死亡から100日以内に請求しなければならない。
・ 下記の事由については、所属機関が必要と認める期間、公休休暇が付与される。
政府が行う集会への参加・試験への参加、兵役、投票、研修(ただし、1年を限度とする。)、調査視察、国際会議への参加、国内外の機関からの招聘。
(4) 休暇の取得調整
休暇を希望する職員が複数いて、調整が必要なときには、勤務年数の長短、勤務評定、業務の繁閑を考慮して決められる。未使用の休暇は次年度まで繰り越すことができるが、さらに翌年に繰り越すことはできない。
(5) 休暇の欠格条項
過去1年の間に以下の事由が存する職員には休暇を付与しない。
・ 年次勤務評定において丙等以下の評定を受けた者
・ 懲戒処分を受けた者
・ 考績法により記大過の処分を受けた者
・ 兵役などにより職務に従事しておらず、給与の支給・年次勤務評定を受けていない者
3 休日
1997年には以下の17日が休日となっている。休日が日曜日に当たる場合には、翌日が振替休日となる。
1月1日〜2日 開国記念日 9月28日 孔子誕辰記念日
2月6日〜9日* 春節 10月10日 国慶節
3月29日 革命先烈記念日(青年節) 10月25日 台湾光復節
4月4日〜5日 婦女節、児童節、民族掃墓節 10月31日 先総統蒋公誕辰記念日
6月9日* 端午節 11月12日 国父誕辰記念日
9月16日* 中秋節 12月25日 行憲記念日
*印のついた休日は旧暦によるので、毎年日が異なる。