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・ 結婚するとき 14日間

・ 分娩     産前・産後を併せて42日間。流産のときは21日間

・ 下記の親族の死亡に際し喪に服するとき

曽祖父母、祖父母、配偶者の祖父母 7日  兄弟姉妹             3日

父母、養父母、継父母、配偶者   21日  子女               7日

配偶者の父母・養父母・継父母   14日

上記忌引休暇は分割請求可能であり、死亡から100日以内に請求しなければならない。

・ 下記の事由については、所属機関が必要と認める期間、公休休暇が付与される。

政府が行う集会への参加・試験への参加、兵役、投票、研修(ただし、1年を限度とする。)、調査視察、国際会議への参加、国内外の機関からの招聘。

(4) 休暇の取得調整

休暇を希望する職員が複数いて、調整が必要なときには、勤務年数の長短、勤務評定、業務の繁閑を考慮して決められる。未使用の休暇は次年度まで繰り越すことができるが、さらに翌年に繰り越すことはできない。

(5) 休暇の欠格条項

過去1年の間に以下の事由が存する職員には休暇を付与しない。

・ 年次勤務評定において丙等以下の評定を受けた者

・ 懲戒処分を受けた者

・ 考績法により記大過の処分を受けた者

・ 兵役などにより職務に従事しておらず、給与の支給・年次勤務評定を受けていない者

3 休日

1997年には以下の17日が休日となっている。休日が日曜日に当たる場合には、翌日が振替休日となる。

1月1日〜2日  開国記念日          9月28日   孔子誕辰記念日

2月6日〜9日*  春節             10月10日  国慶節

3月29日    革命先烈記念日(青年節)    10月25日  台湾光復節

4月4日〜5日  婦女節、児童節、民族掃墓節  10月31日  先総統蒋公誕辰記念日

6月9日*     端午節            11月12日  国父誕辰記念日

9月16日*    中秋節            12月25日   行憲記念日

*印のついた休日は旧暦によるので、毎年日が異なる。

 

 

 

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