第8章 勤務時間・休暇
1 勤務時間
月曜日から金曜日は1日8時間勤務で、8時30分〜12時30分、13時30分〜17時30分、土曜日は4時間勤務で、8時30分〜12時30分となっており、計週44時間勤務。週休2日制に関しては現在その導入について議論されている。
2 休暇
(1) 年次休暇
1年以上勤務した職員は勤続年数に応じて下記の日数の年次有給休暇が付与される。
勤続年数1年以上2年まで 年に7日 6年以上8年まで 年に21日
3年以上5年まで 年に14日 9年以上 年に28日
(2) 病気休暇
疾病のため治療・休養を要し、勤務を休まざるを得ないときは、年間に28日までの病気有給休暇が与えられる。ただし、重病で短期間に治癒することが困難な職員には、機関の長の承認を得て、24月間に1年を超えない範囲で有給の病気休暇を取得することができる。なお、3日間を超える病気休暇を取るときは医師の診断書が必要となる。
公務災害による疾病のための治療・休養を要し、勤務を休まざるを得ないときは、2年間まで公休休暇を取ることができる。
上記の病気休暇期間又は上記の公務傷病の場合に公休休暇を超えて、さらに勤務を休まざるを得ないときは、6カ月分の俸給及び医薬補助費を支給して、停職に付することができる。これらすべての期間を過ぎても勤務できない者については、年齢や勤務年数を満たしている場合には、退職させることができる。この場合、俸給の3カ月分及び医薬補助費を支給する。
(3) 特別休暇
下記の事由により勤務を休まざるを得ないときは、以下に掲げる日数まで休暇を取ることができる。
・ 諸事を自ら処理する必要があるとき
年間に21日。これらの日数を超え、正当な理由なく勤務を欠くときは欠勤となり、給与が減額され、また、懲戒処分を科されることがある。