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2 給与の改訂

給与の改訂に当たっては、政府の財政状況、物価指数、国民所得、経済成長率、民間企業の給与水準などを勘案して、考試院、行政院財政部、主計処等関係機関が協議し、行政院が決定し、法律の改正を要しない。

たとえば、俸給表は公務人員俸給法に定められているが、法律により定められているのは職等と俸点のみであり、俸点1点当たりの額は法律事項になっていないため、当該額を改訂することにより俸給額を改訂することができる。

1985年以降の給与改訂、経済成長率などは以下のとおり。

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