第6章 給与
公務員の給与は、俸給と手当(加給と呼ばれる)から構成されている。
1 俸給
基本給に相当するもので、退職一時金や年金算定の際の基礎にもなっている。俸給は月給制。俸給表は職等と俸級(号俸に相当)から構成されている。各職等の下の方の号俸は本俸、上の方は年功俸という構成になっている。つまり、同一職等内で昇級(号俸アップに相当)するときは、まず本俸内で昇級し、次に本俸から年功俸に昇級し、さらに年功俸内で昇級することになる。俸給は、各職等に共通の基礎額に、各職等・各号俸ごとに定められている俸点を掛け合わせて、俸給額を算出する仕組みになっている。
なお、上司の長期不在中に、下位の職等の者が職務を代理する場合には、その職員の俸給は変わらないが、後述する主管職務加給及び専業加給については、上位の職等の加給を受ける。
1997年7月1日に改訂された一般行政官の俸給表は以下のようになっている。