4 異動
異動は、同一の任命権者傘下の組織内で、又は任命権者を異にする組織間で行われる。異動は、同等のレベルの官職に異動することが原則になっている。組織を異にする異動においては、異動元・異動先の両方の任命権者の合意が必要となる。なお、局を超える異動、職種を超える異動は、幹部職員が異動する場合を除き、稀である。
9、10等級に格付けされているラインの管理職員(局長、局次長など)は、4年以上同一ポストに在任することは原則として禁止されている。ただし、任命権者が必要と認める場合には、在任期間を1年間ごと、2回まで延長(すなわち通算6年)することができる。7、8等級に格付けされているラインの中間管理職員(課長など)も異動しなければならないが、同一ポストにおける在任期間については4年を超えない範囲で各局の人事小委員会が定めることになっている。