第5章 任用
1 任命権者
官職の等級に応じ、任命権者は以下のように定められている。
11等級:大臣が選考し、内閣に提案。内閣の承認を経て、首相が国王に任命について提案。国王が任命。
10等級:事務次官が選考し、大臣に提案。大臣が内閣に任命案を提案。内閣の承認を経て、首相が国王に任命について提案。国王が任命。
9等級:事務次官が任命。
8等級:局長が事務次官の同意を得て、任命。
7等級以下:局長が任命。
地方行政区域内の7等級以下のポスト:県知事が任命。ただし、各省の出先機関としての性質を有する官職を除く。
2 公務員の資格要件
恒久公務員になるための一般的な資格要件としては次のものが定められている。
(1) タイ国籍を有すること
(2) 18歳以上であること
(3) 憲法の下での民主政府、元首としての国王に対し、信念を有すること
(4) 政治任用職員ではないこと(ただし、上院議員には各省の事務次官が任命されるなどの例外あり)
(5) 心身ともに廃疾状態ではないこと
(6) 公務停職中ではなく、また、以前に公務員法又はその他の法律により免職されたことがないこと
(7) 倫理上の欠陥がないこと
(8) 委員会のメンバーではなく、また、政党の役員ではないこと
(9) 破産を宣告されていないこと
(10) 過失又はささいな犯罪を除き、最終判決により刑務所に収監されたことがないこと
(11) 国営企業や政府機関から解職、解雇、追放されたことがないこと
(12) 公務員法その他の法律より、服務違反を理由に解職、解雇されたことがないこと
(13) 公務員法その他の法律より、服務違反を理由に追放されたことがないこと
(14) 公務員試験で不正をしたことがないこと