・ 公務員法の規定を執行するため必要な規則・規定・指令を発する。
・ 公務員法を解釈し、その適用の際に生ずる問題を解決する。人事委員会の解決案は、内閣の承認を受けたときに効力を発する。
・ 公務員法の遵守について、各機関を監督する。
・ 生計費が相当変化したとき、公務員の福利厚生が適切でないと判断するとき、人事委員会は内閣に対し報告する。内閣は必要に応じ、給与表の改訂、官職手当・生計費手当の調整、福利厚生の見直しを行う。
・ 政府及び国王奨学金制度に関し、計画を立案し、実施する。また、奨学期間が終了した奨学生を公務に配置する。
・ 公務員法に規定する料金について決定する。
・ 公務員の人事記録を管理する。人事記録に記載されている生年月日に誤りがある場合の変更について検討し、公務員の退職について監視する。
(3) 特別小委員会
人事委員会は特定の事項を所管する特別小委員会(Special civil Service Sub-Commission)を設けることができる。特別小委員会は、官職指定委員以外の人事委員会委員2人以上と人事委員会規則に基づき現職公務員の中から選出される委員から構成される。小委員会の委員のうち少なくとも3分の1以上は後者の委員でなければならない。
特別小委員会は、必要に応じて改廃され、1997年現在、主な特別小委員会としては以下の8つがある。
・ 公務員制度・生産性向上に関する特別小委員会
・ 採用・人材計画に関する特別小委員会
・ 服務及び離職に関する特別小委員会
・ 公務員関係法令に関する特別小委員会
・ 組織・職階制の開発に関する特別小委員会
・ 公務員の人材開発に関する特別小委員会
・ 不服申立て・苦情に関する特別小委員会
・ 専門職に関するアドホック特別小委員会
(4) 人事委員会事務局
人事委員会の事務を処理するため事務局が置かれている。事務局は首相府に属し、責任者として事務総長を置く。正規職員数は実員ベースで832名となっている。なお、1997年7月現在の事務総長は、上院議員も兼ねている。
人事委員会事務局の組織図は次表のとおり。