これは、1965年以前(スカルノ時代)に、各組合がそれぞれ政党の影響を強く受け、行政の運営に支障をきたしたことに対する反省に基づいて採られている措置である。なお、本組合への加入は強制であり、組合費は職員の給与より自動的に差し引かれる。
(1) 根拠規定
インドネシア公務員組合は1971年大統領令第82号によって定められている。
(2) 目的
?@1945年憲法及び国家大綱の定める政府の政策の実施の成功に向けて貢献すること
?A言論と行動の統制を実現するために、職員を指導すること
?B職員の職務に対するモラル、能力、能率及び効率を維持しつつ、福利厚生の充実を促進すること