第10章 福利厚生
1 遺族年金
公務員が死亡した場合に、その遺族に対しては毎月遺族年金が支給される。
(1) 受給資格
配偶者がいる場合は配偶者が受給資格を有する。配偶者がいない場合は、子供が受給資格を有する。なお、配偶者が2人以上いる場合は、それぞれに、均等に分配され支給される。
(2) 支給額(月額)
最終基本給の36%
(3) 支給の終了
配偶者が再婚した場合、支給は終了する。また、子供が受給していた場合、25歳に到達したとき、あるいは一定の収入を得るようになったとき、または結婚したときに支給が終了する。
2 障害年金
公務中に生じた災害が原因で退職した職員に対しては、最終基本給の75%が障害年金として毎月支給される。
3 医療補助
医療補助は職員が加入する政府健康保険会社(Government Owned Health lnsurance Company:Perum Husada Bhakti)から支給される。補助の対象は、職員本人とその家族(配偶者と21歳以下の子供2人まで)に係る医療費で、同会社の規定に該当する場合は、全額支給される。職員は毎月基本給の約2%の掛け金を負担する。
4 住宅補助
階級I及びIIに属する職員に対しては、住宅を購入する場合に、政府住宅会社(Government Owned Housing Company:Perumnas)から一定の補助がなされる。
5 公務員夫人の会(Civil Servants Wives Organization:Dharma Wanita)
1974年に結成された、公務員の夫人の親睦組織。インドネシア公務員組合の関連組織で、公務員の夫人相互の親睦を深めることを目的として活動を行っている。会への加入は強制である。