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(2) 種類

懲戒処分には違反行為の軽重に応じて以下の3つのレベルに分かれる。

?@軽度の処分

ア 口頭による注意

イ 文書による注意

ウ 戒告内容を記載した文書

?A重大な処分

ア 1年間を上限とした昇給停止

イ 1年間を上限とした1号俸の減給

ウ 1年間を上限とした階級における昇任の延期

?B特に重大な処分

ア 1年間を上限とした階級における降格

イ 官職の剥奪

ウ 名誉ある退職

エ 不名誉な免職

 

5 不服申立

(1) 不服申立委員会

処分に対する不服申立の機関として、行政改革担当大臣を議長とし国家公務員庁が事務局を務める不服申立委員会が設置されている。

(2) 不服申立できる処分

不服申立は重大な処分及び特に重大な処分のみに認められ、軽度の処分については認められない。また、不服申立委員会の助言に基づき決定された処分についても不服申立は認められない。

(3) 不服申立の方法

退職、免職処分以外の処分については、不服のある者は処分の通知を受け取った後14日以内に処分を行った者の上司に対して行うことができる。

退職、免職処分については、処分の通知を受け取った後14日以内に不服申立委員会に不服申立をすることができる。

 

6 職員組合

職員組合はインドネシア公務員組合(Corps of Public Servants of thc Republic Indonesia:KORPRI)のみが認められ、その他の組合の結成は認められていない。

 

 

 

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