(22) 異なった宗教/信仰を持った人を尊重すること
(23) 地域社会の良き市民としての手本となること
(24) 全ての有効な法令を遵守すること
(25) 権限のある上司の公式の命令を遵守すること
(26) 服務違反に関する報告については注意を払い、適正な措置をとること
3 禁止事項
公務員は以下の17項目に該当する行為を行ってはならない。
(1) 国家、政府及び公務員の名誉を傷つけるような行為
(2) 権限の濫用
(3) 政府の許可なしに外国政府の職員になることあるいは外国政府のために働くこと
(4) 国有財産を乱用すること
(5) 国有財産の不適切な所有、売買、質入れ、賃貸借
(6) 特定の集団や個人の利益を目的として、上司、同僚、部下と共同して国家に直接あるいは間接に損害を与えるような行為を行うこと
(7) 部下に対する報復を目的とした行為
(8) 公務員としての官職もしくは職務に関連してあるいは関連するものと疑われるような贈答品を受け取ること
(9) 業務上の必要なしに公務員としての名誉を傷つけるような場所に出入りすること
(10) 部下に対する専制的な行為
(11) 行政サービスの受益者に迷惑を及ぼすような行為
(12) 公務を妨げるような行為
(13) 特定のグループや個人の利益のために職務上知りえた秘密を公開したり利用したりすること
(14) 政府が発注する事業について、業者のために仲介者となること
(15) 株式の量及が質が会社の経営に直接・間接に影響を及ぼすと思われる程度に及ぶ場合のその株式の保有
(16) 事業を営むこと。特にIVa以上の階級に属する者あるいは組織官職Iに属する者については、民間企業の役員になること
(17) 特定の集団や個人に対する利益の見返りとして違法な徴税を行うこと
4 懲戒処分
(1) 手続き
処分は各行政機関によって行われるのを原則とするが、階級?Wb以上の職員にかかる処分及び組織官職Iの職員にかかる免職処分については不服申し立て委員会(後述)の助言に基づき大統領が決定する。