第9章 服務・懲戒
1 根拠規定
服務規定は1980年政令第30号に定められている。
2 公務員の義務
公務員の守るべき義務として以下の26項目の規定がある。
(1) パンチェシラ、1945年憲法、国家及び政府に対し、常に忠実であること
(2) 集団や個人の利益より、国家の利益を常に優先させ、国家の利益に反する如何なる集団、個人の利益の圧力を克服すること
(3) 国家、政府及び公務員の名誉を尊ぶこと
(4) 公務員としての誓約及び有効な法令に基づく職務に対し忠実であること
(5) 国家機密及び職務上の秘密の保持
(6) 政府の決定については、それが直接職務に関わる場合のみならず、それが一般的・抽象的な決定である場合でも常に留意し実行しなければならない
(7) 職務の遂行にあたり、献身的に責任をもって全力を尽くすこと
(8) 国家の利益のため、誠実に、注意深く、正確に、そして熱意をもって働くこと
(9) インドネシア公務員組合の団結を維持し高めて行くこと
(10) 国家、政府、地域の安全、財政、財産に対する脅威あるいは不利益が生じる可能性のある事項については直ちに上司に報告すること
(11) 勤務時間を遵守すること
(12) 良い職場環境を作り維持していくこと
(13) 国家の財産はその機能を十分生かして使用すること
(14) それぞれの職務の種類に従って、可能な限り最高のサービスを国民に対し提供すること
(15) 行動と態度は厳しく、部下に対しては公平かつ思いやりを持つこと
(16) 部下に対して職務の指示を与えること
(17) 部下のよき手本となること
(18) 部下の業績が向上するように促すこと
(19) 部下のキャリアを高めるための機会を提供すること
(20) 租税に関する法令の規定を遵守すること
(21) 同僚及び上司に対しては、きちんとした服装で丁寧な洗練された態度で接すること