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第7章 研修

 

1 根拠規定

公務員の研修は、1994年政令第14号によって規定されている。

2 研修の目的及び基本原則

(1) 研修の目的

公務員の研修は以下の4つの目的を有する。

?@公務員のパンチェシラ、1945年憲法、国家及びインドネシア共和国政府に対する忠誠及び服従を促進すること。

?A行政の任務及び国家の開発に対する総合的な見識を持つために必要とされる統一的な大胆かつ合理的な思考方法を育成する。

?B行政の役割である国民の利益保護のための奉仕の精神を定着させること。

?C知識、専門技術及び公務員として必要とされる人格を身に付けさせること。

(2) 基本原則

公務員の研修は以下の4つの基本原則に基づいて企画、実施される。

?@研修は公務員の育成という人事管理上の最も重要な柱の一つとして位置付けられる。

?A研修の実施においては各機関、各地方において分散して行う一方で、研修政策、指針、モデルは中央において統一的に作成する。

?B研修への参加命令は日常の業務命令と同一に看做され、服務規定は研修中にも適用される。

?C公務員の研修制度は公務人事管理制度及び国家教育制度の枠組みの中で作成、運用されなければならない。

 

3 中央研修機関

中央研修機関として国家行政学院(National Agency for State Administration:LAN)が置かれている。

(1) 設立

1957年に政令により設立。1989年の大統領令第20号により現在の機構及び機能が整備された。

 

 

 

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