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(2) 食糧手当(Rice Allowance)

食糧手当は、米により毎月支給される手当である。支給額は、家族一人当り10kgで、最高で50kgまで支給される。

(3) 家族手当

家族手当は扶養家族を持つ職員に対して毎月支給される手当である。支給額は、配偶者には基本給の10%、子供には一人当り基本給の2%(21歳以下、最高で3人まで)である。

(4) 超過勤務手当

超過勤務に対しては、一律1時間当たり500ルピアが支給される。

4 給与改定

生計費の上昇及び財政事情を考慮して、数年に一度行われている。その決定には、行政改革担当大臣及び大蔵省が関与するが、最終的には内閣で決定される。

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