(2) 俸給表の適用
?@初任給の決定
新規採用職員には各階級の最低号俸が適用されるのが原則である。但し、採用時に既に以下の勤務経験を有する者についてはその期間を経験年数として号俸決定の際に上積みすることができる。
ア 公務に関係する職務に従事した期間
採用される以前に、公務員、軍、国会議員、州議会議員、在外公館における現地職員、国際機関職員、公営企業職員等として勤務していた期間については、その期間すべてを経験年数に算入できる。
イ 民間企業において勤務した期間
採用される以前に法人である民間企業において勤務した期間については、その期間の50%を経験年数に算入できる。
?A条件付採用期間中の職員の給与
条件付採用期間中の職員には、基本給の額の80%のみが支給される。
?B昇給
定期昇給は1年に1回、勤務評定の総合成績が「Fair」以上の者に対して行われる(1号俸ずつ)。俸給表はその構造上、2号俸毎に金額が定められているので、実質的な昇給は2年に1度ということになる。
3 手当
手当には主に以下のものがある。
(1) 官職手当
組織官職、機能官職を占める職員に対し支給される手当。機能官職の場合、職種によってその額は異なるが、組織官職については、レベル毎に額が決められている。
表16は組織官職に対する官職手当の額である。